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2019/11/23
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9月決算法人・改正消費税の落し穴

10月から消費税10%が適用されまていますが、9月決算法人(11月申告)については、注意しなければならない事があります。それは、家賃の支払いについてです。通常家賃は前払いでし支払うことが多いでしょう。9月決算法人では、10月分家賃を9月末に支払っていると思われますが、その家賃は経過措置により8%となる以外は10%となり、支払日で税率は決まらず、何月分の家賃かで決まるので注意が必要です。また、この場合では、10月分家賃10%で支払っていても、9月末では改正消費税が適用されないので、10%の消費税を控除する計算ができないのです。そこで、9月支払分を8%として、差額分2%を仮払として処理し翌期に繰り越して控除するか、翌期に8%での返金があり、改めて10%による処理を行う必要がありますので、11月申告法人の方はどうかご注意を。