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2019/10/04
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消費税軽減税率 飲食料品を販売する際に使用する容器はどうなりますか

飲食料品の販売に際し使用される包装材料及び容器(包装材料等)が、その販売に附帯して通常必要なものとして使用されるものは、当該包装材料等も含め軽減税率の適用対象となります。なお、贈答用の包装など、包装材料等につき別途対価を定めている場合のその包装材料等は軽減税率の適用されません。また、陶磁器や食器等の容器のように飲食の用に供された後において食器や装飾品として利用できるものを包装材料等として使用し、食品とその容器をあらかじめ組み合わせて一の商品として価格を提示して販売しているものは、その商品は一体資産に該当します。(一体資産については後日解説)