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2019/07/27
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小規模宅地の減額特例・家なき子要件の追加(H30改正)

 特定居住用宅地等については330㎡まで80%減額されます。これを小規模宅地等の特例と言います。その土地を配偶者・同居の親族(申告期限まで居住)が相続した場合は小規模宅地等の特例を適用できます。また、別居の親族でも1.配偶者・同居の親族がいない 2.相続開始前3年以内に自己所有の家屋に住んだことがない という要件を満たせば適用できました。これを「家なき子特例要件」と言います。H30改正でさらに3.相続開始前3年以内に、3親等内の親族や同族会社所有の家に住んでいない 4.総則開始時に住んでいた家を過去所有したことがない という要件が追加されています。これは、家を所有していない孫に相続させることや、家を売却しその家に賃貸で住み続けることにより家なき子特例を受ける方いたので、それを回避しようとするために新たに要件が追加されたものです。