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2019/07/04
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未分割遺産から生ずる不動産所得

 相続財産について遺産分割がされていない場合、その相続財産は各共同相続人の共有に属し、その財産から生ずる所得は、各共同相続人の相続分に応じて帰属されます。したがって、遺産分割協議が整わないため、特定の人がその収益を管理している場合であっても、遺産分割が確定するまでは、共同相続人がその法定相続分に応じて申告することになります。なお、遺産分割協議が整い分割が確定した場合でも、その効果は未分割中の所得の帰属に影響を及ぼすものではないので、分割の確定を理由とした修正申告・更正の請求はできません。