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個人の仮想通貨による所得は、原則として雑所得(事業と認められる場合は事業所得)に区分されるが、31年度の税制改正では期末仮想通貨の評価方法につき、総平均法を法定評価方法とすることになりました(評価法方法を届け出なかった場合は総平均法を選定したとみなされる)。なおこれまでは移動平均法が相当とされてきたので、以前は移動平均法を適用していて、継続して移動平均法をする場合には、税務署に届け出る等の手続きが必要となります。